お知らせ・コラム
令和7年7月1日施行された 千葉県の常時閉鎖式防火扉の点検が『防火設備定期検査』へ変更
2025/10/22
コラム
国土交通省告示の改正及び千葉県建築基準法施行細則の改正により、
令和7年7月1日から定期報告制度が変わりました。
常閉防火扉で各階の主要なものは、
防火設備定期検査の対象になります。
常閉防火扉(=常時閉鎖した状態にある防火扉)は
従前は特定建築物定期調査の対象でしたが、
令和7年7月1日以降は、運動エネルギー、劣化、損傷、
物品の放置の状況等は防火設備定期検査の対象に移ります。
各階の主要なものとは、以下のとおりです。
①避難経路に設けられたもの
②吹抜きに面して設けられたもの
③日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの等
常閉防火扉の報告時期は、
特定建築物定期調査と同様の時期になります。
特定建築物定期調査は、建築物の用途ごとに
2~3年周期で報告時期を定めています。
特定建築物定期調査が不要な年は、
常閉防火扉の防火設備定期検査も不要です。
特定建築物定期調査に一部の調査項目を付加し、
基本的に従来と同様の調査内容になります。
千葉県はこのように防火設備検査に常時閉鎖式防火扉の検査項目が追加されています。
当社では防火設備検査を承っております。
