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病院と診療所の違い|建築基準法による定義
2026/06/26
コラム
病院と診療所の違い
「病院」と「診療所」は、医療法によって定義されており、主に病床数(入院用ベッドの数)で区別されます。
医療法による区分
- 病院:入院用ベッドが20床以上
- 診療所:ベッドなし、またはベッドが19床以下
「病院」は20床以上の病床を有する医療施設。建築基準法では「特殊建築物」として、厳しい防火や避難、構造に関する規制が適用されます。
対して、「診療所」は病床が19床以下、あるいは無床の施設を指し、一般建築物扱いで規制は比較的ゆるやかです。
ただし、診療所であっても1床以上の病床(入院用ベッド)がある場合は、「特殊建築物」となるので注意しましょう。
病院」と「有床の診療所」は特殊建築物に当てはまるため、建築基準法における防火・避難規定が適用されます。
防火に関する規定
病院と有床診療所は、規模・階数によって「耐火建築物」または「準耐火建築物」とする必要があります。
