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誘導灯の信号装置はなにをするものなのか。信号装置の活用方法から設置基準までを解説。
2026/07/22
コラム
誘導灯用信号装置が必要となるのは、施設によりますが
①誘導灯を消灯させる
②点滅形や誘導音付点滅形の誘導灯を点滅・鳴動させる場合です
火災時には、自動火災報知設備からの移報信号を受けて誘導灯を動作させます。
①誘導灯を消灯
映画館や劇場などの上演中に誘導灯を消灯させるときや、夜間に完全無人になる施設などで誘導灯を消灯させるときに使用します。
通常時は、信号装置のスイッチで、または外部スイッチとの連動で誘導灯を消灯させます。
消灯中に火災などが発生した場合は、信号装置が自動火災報知設備からの移報信号を受けて誘導灯を点灯させます。
・注意:誘導灯を消灯させる場合、事前に所轄消防署の許可が必要です。

②点滅・誘導音を起動
点滅形や誘導音付点滅形の誘導灯を使用するときに使用します。
自動火災報知設備からの移報信号を信号装置が受けて点滅や誘導音を起動させ安全な避難口へ誘導します。
なお、煙が広がり避難が困難となった階段部では、煙感知器が点滅や誘導音を停止させ、危険な避難口には誘導しないようにします。

誘導灯には信号装置という設備を設置することができます。
信号装置は、誘導灯が消灯した際や、自動火災報知設備との連動によって、
音や点滅、減光などの機能を制御するために設置される設備です。
今回は、誘導灯信号設備とは何か?どのような役割の設備なのかについて解説します。
誘導灯信号装置の動作タイミング
誘導灯信号装置はあらかじめ、自動火災報知設備と連動させておいたり、
誘導灯が消灯した場合に動作するように設定しておきます。
仕組みとしては、自動火災報知設備の火災信号を受信したときに
誘導灯信号装置から送信している信号の電圧をなくすことで
消灯している誘導灯を点滅させて、点滅時の誘導音声を流します。
停電などで消灯してしまったらどうなるの?
消防法では、基本的に誘導灯は消灯してはいけない事になっていますので、
停電であっても消灯してしまうと、消防法に反してしまいます。
それを防ぐためにも仮設電源が必要となりますが、
例外として条件を満たす時のみ消灯が可能となりますので、消防法施行規則を抜粋します。
防火対象物が無人である場合
(a)ここでいう「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、
夜間等において定期的に人が存在しない状態が繰り返し継続されることをいうこと。
この場合において、防災センター要員、
警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とみなすこと。
(b)したがって、無人でない状態では、消灯対象とはならないこと
外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所に設置する場合
(a)ここでいう「外光」とは、自然光のことであり、
当該当場所には採光のための十分な開口部が存する必要があること。
(b)また、消灯対象となるのは外光により避難口等を識別できる間に限られること。
利用形態により特に暗さが必要である場所に設置する場合
通常予想される使用状態において、映像等による視覚効果、演出効果上、
特に暗さが必要な右表の左欄に掲げる用途に供される場所であり、
消灯対象となるのは上表の右欄に掲げる使用状態にある場合であること。
主として当該防火対象物の関係者に雇用されている者使用に供する場所に設置する場合
(a)ここでいう「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、
当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、
通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。
(b)また、当該規定においては、
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から
(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。
出典: 総務省:消防法施行規則
誘導灯信号装置の設置基準
消防法では特に設置が望ましい場所として、以下が挙げられています。
ア) 令別表第1(6)項ロ及びハ(老人ホーム、幼稚園等)の防火対象物のうち
視力又は力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
イ)百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、
照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分
ウ)その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分
特に信号装置を設置するべき施設
誘導灯信号装置の設置は、所轄の消防署の承認が必要です。
消防法上、信号装置の設置基準は以下になります。
1)イとロに限り設置することができる。
イ)室内から直接地上に通ずる出入口
ロ)直通階段(室)の出入口
2)自動火災報知器の感知器と連動して起動すること。
3)避難する方向の感知器が作動した時は、 点滅・音声が停止すること
